【国際免許】 国際免許証(正式名称は国外免許証、以下「国際免許」)は「1949年のジュネーブ 条約に締結した91ヶ国は、他の締結国が発給した国際免許を所持する者に対して、 上陸(入国)の日から1年間は自国において運転することを認める」と定められてい ます。すなわち日本と米国はそれぞれ当条約の締結国のため、日本の運転免許(国 際免許)を保持していれば米国で1年間は運転が可能となります。 しかしながら、実際に国際免許で1年間の運転が出来るのは、マサチューセッツ州や ウィスコンシン州などごく一部の州に限られ、大半の州では一定期間内に現地の運 転免許を取得しなくてはいけません。例えばカリフォルニア州の場合、旅行者を除 く滞在者は入国後10日以内にカリフォルニア州の運転免許を取得することが州法で 義務付けられておりますが、これは極端な例としても、多くの州では30日から60日 以内に現地の免許を取得することが義務付けられておりますのでご注意下さい。 (詳しくは米国運転免許情報のページをご覧下さい) 尚、国際免許は各都道府県の公安委員会へ申請しますが、申請料金や必要書類など 詳しいことは各都道府県警察本部のサイトで紹介されておりますのでご覧下さい。 |