最終更新日 2007年6月29日

【在外公館へ対する各種手続き】


 海外に長期間在住する場合、在外公館(大使館・領事館)と何らかの形で接点を持
 つことになります。また在外公館で行ういくつかの手続きを知っておくといざとい
 う時に非常に便利です。ここでは日常生活に起こり得るいくつかの事柄について、
 その手続き方法をご案内致します。


 【在留届の提出
 米国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により最寄りの在外公館へ対して
 在留届を提出することが義務付けられております。この在留届を提出しておけば、
 大災害や事件などの緊急事態が発生した際に最寄りの在外公館から連絡が入り、安
 否確認や各種アドバイス、さらには様々な援護が受けられます。

 またパスポート更新の際に必要な戸籍抄本の提出免除や戸籍・国籍関係の事務手続
 きが簡素化されるなどのメリットもあります。手続きは最寄りの在外公館へ出向き、
 必要書類に記入するだけです。また在外公館が遠隔地にある場合には、書類を郵送
 してもらい、記入後に返信用封筒を使って返送する方法もありますので、ご不明な
 点などがありましたら最寄りの在外公館へご確認下さい。


 ●在留届用紙はこちらからダウンロード出来ます(PDFファイル)


 
★在留届の提出がオンラインで可能に!
 従来まで在留届は最寄りの在外公館へ郵送あるいは持参による提出が必要でしたが、
 現在、オンラインでも届出が出来るようになりました。但し、既に在留届を提出さ
 れている方のご利用は出来ません。あくまでもこれから新規で在留届を提出される
 方に限ってのサービスとなります。尚、詳しくはこちらをご覧下さい。


 【パスポートの更新】
 パスポート(一般旅券)は有効期限の切れる1年前から在外公館を通して更新でき、
 申請から発給まで約1週間を要します。また申請(特に受け取り)には本人出頭が
 義務付けられておりますので、余裕があるうちにお早めに更新しておきましょう。



更新に必要な書類
1 申請書(在外公館に置いてあります)
2 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、白黒・カラーのいずれも可)
3 現在、お持ちのパスポート
4 戸籍謄(抄)本※ (6ヶ月以内に発行されたもの)
5 滞在許可証(I-94やI-20等) →領事館によって要求される場合あり
6 ビザ →領事館によって要求される場合あり
7 現住所が確認できるID →領事館によって要求される場合あり
その他 ※以下のケースに該当する方は戸籍謄(抄)本の提出が免除されます
●有効期間内に更新され、尚且つ現有パスポートと在留届のいずれにも
 記載内容に変更がない場合

★非ヘボン式表記をご希望の場合には戸籍謄(抄)本の提出が必須


新規取得に必要な書類(米国で生まれた子供の場合)
1 一般旅券発給申請書(在外公館に置いてあります)
2 お子様の写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚
3 お子様の戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)
4 お子様の出生証明書(コピー可)または有効な米国旅券(二重国籍の場合)
5 現住所が確認できる親権者のID →領事館によって要求される場合あり
その他 ●代理申請は可能ですが、受け取りの際はお子様をお連れ頂きます
●一般旅券申請書には日本での連絡先を記載する必要があります


盗難や紛失等による再発行に必要な書類
1 一般旅券再発給申請書(在外公館に置いてあります。尚、損害を被った旅
券の残存期間が1年未満の場合、一般旅券発給申請書を使用し、5年または
10年のパスポートが申請できます)
2 写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚
3 紛失・焼失届出書(在外公館に置いてあります)
4 警察からの被害届受理証明書又は報告書番号


パスポートの申請料金(2007年度)
一般旅券の新規発給
ならびに更新
10年間有効旅券 138ドル
5年間有効旅券 12歳以上 95ドル
5年間有効旅券 12歳未満 52ドル
帰国のための渡航書※ 22ドル
査証欄の増補 22ドル
記載事項の訂正 8ドル


 ※失効・盗難・紛失・焼失等の理由により有効なパスポートがお手元に無い状況で
 帰国の必要が生じ、パスポートの発給を受ける時間的余裕が無い場合、緊急措置と
 して「帰国のための渡航書」を申請することにより帰国が可能となります。但し、
 同渡航書は日本へ帰国する目的ために発行される渡航文章であり、パスポートに代
 わるものではありません。このため日本への帰国以外(第三国への旅行等)で使用
 することは出来ませんのでご注意下さい。また同渡航書が発行された時点でそれま
 で所持していたパスポートは無効となり、仮に紛失や盗難に遭ったパスポートが発
 見されたとしても使用することは出来ず、帰国後に新たなパスポートの取得が必要
 となります。



【出生届の提出

 国内でお子様が誕生された場合、お子様は自動的に米国籍となります。このため日
 本国籍を取得するには戸籍法第104条に則り、出生日から3ヶ月以内に最寄りの在外
 公館へ出生した旨を届け出て日本国籍を留保する意思表示を行う必要があります。

 万が一、出生日から3ヶ月以内に届け出ることを怠った場合には出生日に遡って日本
 国籍が喪失(国籍法第12条)しますのでお子様が誕生されましたら速やかに出生届
 をご提出下さい。尚、米国でお生まれになったお子様が日米両国の国籍を取得され
 た場合には22歳までにいずれか一方の国籍を選択し、他方の国籍を放棄する国籍選
 択の義務が生じますのでご注意下さい

出生届に必要な書類
1 出生届2通(在外公館に置いてあります)
2 出生証明書2通※
3 上記、出生証明書の和訳文2通(必ず翻訳者の氏名を記入すること)
4 届出人(親)の戸籍謄本1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
5 届出人(親)のパスポート
<重要>出生届の提出後、2〜3ヶ月経過した後に日本から戸籍謄(抄)本を
取り寄せて出生届の内容がきちんと戸籍に反映されているかどうか確認され
ることをお勧めします


 ※出生登録所(County Office)が発行した英文出生証明書(Birth Certificate)




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