最終更新日 2007年7月29日

移民帰化局への転居報告】


 米国内で転居した際に生じる移民帰化局への転居報告に関するご案内です。尚、在
 米外国人へ対して適用される様々な規制や法律は頻繁に改定される傾向にあるため、
 国務省や司法省あるいは移民帰化局が発表する案内には定期的に目を通されること
 をおすすめ致します。


 【国土安全保障省移民局(USCIS)への転居報告義務

 転居報告義務とは在米外国人が米国内で引越した場合、転居した旨を移民局へ通知
 する制度のことです。今から50年以上も前に制定されていたにもかかわらず、実際
 には有名無実化しておりましたが昨今、米司法省および
国土安全保障省移民局※
 本規則の運用強化案を発表。


 さて当制度の概要ですが、米国に30日以上滞在する外国人(グリーンカード保持者
 を含む)が米国内で引越した場合、10日以内にINSへ対して転居先の新住所を報告
 することが移民法第265条によって義務付けられています。この転居報告義務を怠
 った場合には$200以下の罰金もしくは30日以下の服役に処すとされており、しか
 も故意に怠ったと判断された場合には強制退去処分(移民法第266条<b>)となるこ
 とが盛り込まれております。


 このため、USCISへ申告した住所(例:入国時に提出したI-94等)から転居された
 場合にはUSCIS
所定の転居報告届AR-11に必要事項を記入の上、USCIS本部宛に転居
 報告を行うことが必要となります。またAR-11を提出する際には書留郵便やFedex等
 収受の確認ができる方法で送付されることを強くお勧め致します。尚、本件に関す
 る各種ご質問は直接USCISへお問い合わせ下さい。(Tel:1-800-375-5283)

 ●転居報告届AR-11はこちら(pdfファイルですが書き込みが可能です)

 ●送付先住所
  U.S Department of Homeland Security
  Bureau of Citizenship and Immigration
  Change of Address
  PO Box 7134
  London, KY 40742-7134

 本件の詳細はこちら




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