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最終更新日 2007年6月29日 【Two-Year Rule】医師や研究者が米国へ留学する場合、大半の方はJ-1というビザを取得することに なりますが、以下に該当するJビザ保持者は移民および国籍法(修正)212条(e) 「2年間の本国居住要件(通称Two-Year Rule)」という法的制約が課せられます。 【概要】 留学資金の一部または全部を日米いずれかの政府もしくは政府系研究機関(日本学 術振興会等)から得ている場合、プログラム終了後は母国に帰国すること、さらに 母国へ帰国した後、2年間は米国の非移民ビザが取得できないといった制度です。 【対象者】 a. 交換訪問プログラムへの参加に際して米国政府・本国政府または国際機関から 資金援助を受けている場合 b. 交換訪問者が米国で従事する教育・研修・技能が交換訪問者の本国に対して指 定されている交換訪問者技能リスト(1997年修正)に該当する場合 c. 卒後臨床教育・研修の目的で1977年1月10日以降にJ-1ビザを取得した場合 【対応策】 Jビザでは最長でも3年※までしか滞在が出来ないため、それ以上の長期に及ぶ研究 活動に従事する場合は、JビザからHビザへの変更が必要です。このため、日米いず れかの政府系機関から留学資金を得ている方は、必然的にTwo-Year Ruleが適用され ますが、一定の条件を満たすことで同ルールを回避することが可能となります。 ※受入先によっては例外あり 免除申請が可能となるケースと必要書類を以下にご紹介します。 【免除が可能となるケース】 @本国政府から異議が無い旨の陳情書が提出された場合 A米国の政府機関もしくはIGAによって免除申請の認可要請がある場合 B交換訪問者が本国へ帰国後に迫害を受ける可能性がある場合 C交換訪問者の帰国が米国市民もしくは永住権保持者である配偶者や子供に対して 極端な辛苦を与える可能性がある場合 D州衛生局もしくは同等の公的機関より免除申請の認可要請がある場合 【申請に要する日数】 同制度の免除申請には相当の日数を要しますので早めに着手しましょう。まず最初 に在米日本大使館から“No Objection”Statementの発行依頼を行います。(詳細は こちらをご覧下さい) 【必要な書類】 @プログラムスポンサーが帰国しないことに対して異議が無い旨を述べたレター A帰国しない具体的理由を説明したレター BDS-2019のコピー C家族全員のパスポートコピー Dケースナンバーが記載されている国務省発行のレター ★詳しいことは国務省のサイトをご覧下さい。 |