【税金】 米国に居住する外国人は税法上、居住者(Resident Alien)と非居住者(Non -resident Alien)のいずれかに分類され、どちらに属するかによって税率や控除 額等が決められます。またJビザ保持者(以下Jビザ)についてはカテゴリー(例 えばResearch Scholars, Student等)によって享受できる免税特典が異なります。 ところで「Jビザは一切、税金(=所得税)を払わなくてもよい」と認識されている 方がいらっしゃいますが、もし米国で給与あるいはグラントを得ている場合には誤 りといえます。 Jビザが納税義務を免除されるのは連邦税(Federal Tax)に限った話であり、州税 (State Tax)や地方税(County Tax, City Tax)は支払わなくてはいけません。 さらには米国での滞在が一定期間を超えるとJビザの免税特典が失われ、前述の連邦 税や社会保障税(Social Security Tax, Medicare Tax)等の納税義務が生じます。 尚、ここではJビザに関係する税金の基礎知識をご紹介しますが、必ずしもJビザ全 員の方に当てはまる訳ではありませんので、確定申告(Tax Return)の際には会計 士などの専門家へ相談の上、必ずご自身で確認を行って下さい。 【1.居住者と非居住者の分類】 税法上、居住者と非居住者に区別することは最も重要な作業です。通常はグリーン カード・テスト(Green Card Test)または実質滞在テスト(Substantial Presence Test)と呼ばれるいずれかの方法で決められます。 ●グリーンカード・テスト:グリーンカードの有無 →グリーンカードを持っていますか?(Yesは居住者、Noは非居住者) ●実質滞在テスト:米国での滞在日数 →今年<注1>の滞在日数は31日以上?(Yesは事項へ、Noは非居住者) →過去3年間<注2>の滞在日数合計は183日以上?(Yesは事項へ、Noは非居住者) →今年の滞在日数は183日以上?(Yesは事項へ、Noは非居住者) →米国より日本との関係<注3>が深い?(Yesは非居住者、Noは居住者) 注1)今年→1 Tax Yearや1 Calendar Yearと呼ばれその年の1/1〜12/31までを指す |