最終更新日 2005年9月7日

【永住権】


 米国のビザは移民ビザ(Immigrant Visa)と非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)の
 2つに分類され、前者の移民ビザを一般的に「グリーンカード」と呼んでおります。
 また米国内での就労や滞在期間に厳しい制限が課せられている非移民ビザに対して
 移民ビザでは、出入国や就労が自由に出来る上、永久的な滞在が認められるなど、
 米国市民とほぼ同様の待遇を得ることが出来る大変に素晴らしいビザといえます。
 その故、取得も困難を極め、申請から発行までには相当の時間と労力を要します。

 正式名称を "Permanent Resident Card" といい、その昔、カードの表面が緑色
 をしていたために、その名残りでグリーンカードと呼ばれています。尚、米国へ留
 学される医師・研究者のほとんどの方が取得するJ-1ビザは非移民ビザに属します。

 尚、当サイトを訪れる方にはほとんど関係がない話と思われますが、概略をご紹介
 しますので参考までにご覧下さい。


【1.移民ビザと非移民ビザの比較】
 やはり最大の違いは永久的な滞在が認められていることですが、その他にもいくつ
 かの違いがありますので表にまとめてみました。

移民ビザ 非移民ビザ
ビザ種別 −−−
滞在目的 移 住 就 学 教育・研修
交換留学
就 労
滞在期間 永 久 卒業まで 3年 6年
就労可否 ×

【2.永住権と市民権の違い】
 永住権保持者が得られない保障を以下に列挙します。尚、これ以外の点では永住権
 保持者と米国市民の違いは皆無といえるため、あえて市民権を得る必要はほとんど
 無いように思えます。

 永住権保持者には
 ●参政権(選挙権・被選挙権)がありません
 ●米国パスポートが発給されません
 ●海外(米国以外の第三国)で有事が発生した際に米国政府の保護が得られません
 ●一定期間を海外で過ごした場合に永住権を剥奪されることがあります

 ところで市民権を得るにはどうすれば良いのか?というと

 ●申請時に18歳以上であること
 ●申請地域で申請直前に3ヶ月以上居住していること
 ●日常生活を営むにあたって最低限、必要と思われる英語力を保持していること
 ●永住権を保持してから5年以上経過していること

 などの条件があります。

【3.永住権取得後の日本国籍の取り扱い】
 永住権を保持しても日本国籍はそのまま維持できますが、米国の市民権を取得した
 場合には、取得と同時に日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

【4.対象者】
 大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類されます。

カテゴリー ビザコード 対象者 詳しくはこちら
米国市民
の近親者
IR1/CR1 米国市民の配偶者 ●在日米国大使館
IR2 米国市民の未成年の子女
IR3 米国市民の養子
IR4 米国で養子縁組をする子供
IR5 米国市民の親
IW 死亡した米国市民の配偶者
K1 米国市民の婚約者
K3 米国市民の特定配偶者とその子供
V1 米国永住者の特定配偶者とその子供
米国永住者
の家族
F1 米国市民の未婚成人子女 ●国務省

●移民局
F2A 米国永住者の配偶者と未成年の子女
F2B 米国永住者の未婚の子女
F3 米国市民の既婚子女
F4 米国市民の兄弟姉妹
雇  用 EB-1 卓越技能労働者 ●移民局
EB-2 高学位を有する専門家 ●移民局
EB-3 特殊技能労働者 ●移民局
EB-4 特別移民 ●移民局
E5 投資家 ●移民局
SD/SR 特定宗教活動家とその家族 ●国務省
DVプログラム −−− 各国からの(分散)移民 ●国務省

【5.DVプログラム】
 DVプログラムについては別ページでご紹介します。





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